介護保険において要介護と認定された人に対して、在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護者の心身の状況、その置かれている環境、意向等を考慮して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づく在宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整を行い、要介護者が介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設への紹介、その他のサービスの提供を行う事です。
介護の相談やケアプランの作成は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。
「居宅介護支援事業所」は、介護保険で運営されているため、相談・ケアプランの作成は無料です。お気軽にご相談ください。